子ども脱被ばく裁判を支える会・東日本

放射能安全神話で偽りの復興をする福島県で放射能被ばくを訴える原告さんを支える会です。ストロンチウム90で太平洋産魚介類は汚染されてます、食べない方が良いと思います!

子ども脱被ばく裁判を支える会・東日本 規約

子ども脱被ばく裁判を支える会・東日本 規約 

第1条 (名称) 

本会の名称を    子ども脱被ばく裁判を支える会・東日本 と称す。 

第2条(事務所)  

本会の事務所を、事務局宅に置く。 

〒279-0041 千葉県浦安市堀江6丁目11番地13号シルク指田マンション103 

第3条 (入会資格) 

本会は、原則として、拝金主義ではなく、心根が清く清々しく東日本国内に在住、在勤する者を以て組織する。 

第4条(目的及び事業) 

本会は、福島第一原発事故により放射能汚染された地域の、子どもの放射能被ばくを通して、 

福島地裁での「子ども脱被ばく裁判」の告知拡散と原告を支援して、会員相互の親睦と日本人の 健康向上を、特に子どもの放射能被ばくによる、健康被害を未然に防ぐことを目的とし、 この裁判の告知拡散と原告への支援、誠意を届ける事を最優先とする。 

第5条 (役員) 

1 本会運営のために、次の役員を置く。役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。 

 また、役員の3分の2以上の承認があれば、役員は変更できる。 

代 表    1名   黒岩 康(元ふくしま集団疎開裁判の会 会員) 

事務局長 1名 稲井邦利(子どもを守ろう水曜文科省の会 共同主催者)  

会 計    1名   富山洋子(浦安の未来を考える会 代表) 

監 事    2名  松木弥栄子(元ふくしま集団疎開裁判の会 会員) 

2名   酒井恭子(子ども脱被ばく裁判・支える会ふくしま 会員) 

2 各役員の職務は次のとおりとする。 

代表は、本会を代表して会を総括し、会議を招集し議長を決める。 

事務局長は、代表を補佐し、代表事故ある時はこれを代行する。 

会計は、本会の会計を掌握する。 

監事は、本会の会計を監査する。 

第6条 (会議) 

本会の会議は、年1回開かれる総会と、前記の役員による役員会とする。 

第7条 (定足数) 

本会の会議は、それぞれの定数の過半数の出席で成立する。 

第8条 (運営) 

本会は一般からのカンパは募らず、運営は役員の自己負担とし、会員からの1人年1000円会費は、子ども脱被ばく裁判の原告へ、全額送金とする。但し、会員からのカンパはその限りではない。 

また、原告にカンパをした人は、本会に会費を払わなくても、入会希望であれば会員になれる。 

第9条 (会計年度) 

本会の会計年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。 

第10条(変更) 

この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認があれば変更できる。 

第11条(設立)この会は、平成27年 8月31日に設立した事を証明する。 

付則 この会則は、平成27年 8月 31日から施行する。