子ども脱被ばく裁判を支える会・東日本 規約
子ども脱被ばく裁判を支える会・東日本 規約
第1条 (名称)
本会の名称を 子ども脱被ばく裁判を支える会・東日本 と称す。
第2条(事務所)
本会の事務所を、事務局宅に置く。
〒279-0041 千葉県浦安市堀江6丁目11番地13号シルク指田マンション103
第3条 (入会資格)
本会は、原則として、拝金主義ではなく、心根が清く清々しく東日本国内に在住、在勤する者を以て組織する。
第4条(目的及び事業)
本会は、福島第一原発事故により放射能汚染された地域の、子どもの放射能被ばくを通して、
福島地裁での「子ども脱被ばく裁判」の告知拡散と原告を支援して、会員相互の親睦と日本人の 健康向上を、特に子どもの放射能被ばくによる、健康被害を未然に防ぐことを目的とし、 この裁判の告知拡散と原告への支援、誠意を届ける事を最優先とする。
第5条 (役員)
1 本会運営のために、次の役員を置く。役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
また、役員の3分の2以上の承認があれば、役員は変更できる。
代 表 1名 黒岩 康(元ふくしま集団疎開裁判の会 会員)
事務局長 1名 稲井邦利(子どもを守ろう水曜文科省の会 共同主催者)
会 計 1名 富山洋子(浦安の未来を考える会 代表)
監 事 2名 松木弥栄子(元ふくしま集団疎開裁判の会 会員)
2名 酒井恭子(子ども脱被ばく裁判・支える会ふくしま 会員)
2 各役員の職務は次のとおりとする。
代表は、本会を代表して会を総括し、会議を招集し議長を決める。
事務局長は、代表を補佐し、代表事故ある時はこれを代行する。
会計は、本会の会計を掌握する。
監事は、本会の会計を監査する。
第6条 (会議)
本会の会議は、年1回開かれる総会と、前記の役員による役員会とする。
第7条 (定足数)
本会の会議は、それぞれの定数の過半数の出席で成立する。
第8条 (運営)
本会は一般からのカンパは募らず、運営は役員の自己負担とし、会員からの1人年1000円会費は、子ども脱被ばく裁判の原告へ、全額送金とする。但し、会員からのカンパはその限りではない。
また、原告にカンパをした人は、本会に会費を払わなくても、入会希望であれば会員になれる。
第9条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。
第10条(変更)
この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認があれば変更できる。
第11条(設立)この会は、平成27年 8月31日に設立した事を証明する。
付則 この会則は、平成27年 8月 31日から施行する。