子ども脱被ばく裁判を支える会・東日本

放射能安全神話で偽りの復興をする福島県で放射能被ばくを訴える原告さんを支える会です。ストロンチウム90で太平洋産魚介類は汚染されてます、食べない方が良いと思います!

2017年8月8日 子ども脱被ばく裁判  第11回口頭弁論の福島地裁へ行きました。

 f:id:sasaerubimbo:20170813010736j:plain  子ども脱被ばく裁判を支える会

                                                                                                   東日本 稲井邦利

 

 皆さん~毎日暑い日が続きますがお元気ですか?

残暑お見舞い申し上げます。

 さて、裁判の前日8月7日に福島県土湯温泉で、子ども脱被ばく裁判の交流会があった。

原告さん、弁護団、共同代表、支援者が集まり、この裁判の過去の取り組み方、

此れから原告さん達への支え方等、活発な意見が出たので良かったと思う。

男連中は夜遅く迄盃を交して、原告さん、弁護団、支援者が有意義な時間を過ごした!

 翌日、土湯温泉の旅館宴会場で皆さんで朝食をして各自が、車で福島市民会館へ向かった。

今回は、2階の大ホールではなく、5階の501号室で勉強会と報告会をした。

大ホールより少し狭いが、階段を使わずエレベータの使用だから、何時もより楽だった。

しかし、とんでもない人が1人いて、5階まで階段で上り下りした強者がいた。

あんた歳を考えろよ!!!う~~~ん凄い・・・悔しいな~

その人の名前は、支える会・東日本の会員で福島県伊達市に住んでいる、超有名な安藤さんでした。

そして午前中は、映画上映です「奪われた村~避難5年目の飯舘村民」

鑑賞中、村民の苦悩に原発事故さえなければと・・・何度も思った!

映画終了後、豊田直巳映画監督の話しを聞いた。

皆さんご存知の通り、飯舘村菅野典雄村長は自治体維持の為なら、住民が放射能被ばくにより健康障害が出ても関係ないのです!

 午後の裁判は、夏休みで帰省中の方々と子どもたちが(大人10名、子ども7名)原告席に座り華やかでした、

何故か?原告の佐藤美香さんが原告席に座らず、傍聴席に座っていました。

今回の意見陳述は男性2人でした、1人の方は会津若松から参加、もう一人の方は郡山から長崎県へ、そして埼玉県へ避難している方でした。

会津若松の原告さんは、奥さん、子供さん3人、お父さんの6人家族です、ご自身は甲状腺検査で、C判定が出てしまい、

幸い良性で半年ごとに経過観察をしているそうです。

もう一人埼玉の原告さんは、ご自分の実家長崎県へ避難したが、子供さんはクラスでイジメにあい、奥さんも職場で言葉の違いで馴染めず、

ご本人は住宅支援も受けられず、コンビニのアルバイトでは生活が厳しい状態で、埼玉県に移動したそうです。

両家族とも、原発事故さへ無ければこんな大変な生活をしなくて済んだのに・・・只々無性に泣けてきた!

子ども脱被ばく裁判は、日本人に重要な裁判です!

放射能被ばく予防対策を放棄した、福島県日本政府を

絶対に許さない!必ず勝利しよう!

 

次回 子ども脱被ばく裁判の予定

   第12回口頭弁論 10月18日(水)

   第13回口頭弁論 2018年1月22日(月)

 

皆さん、今回は無抽選で裁判を傍聴しました、ぜひ皆さんで傍聴席を満席にして、被告の日本政府、福島県、各自治体に圧力をかけましょう!

皆さんの参加を、お待ちしています。

 

裁判の報告は弁護団からです。

 
 
第11回口頭弁論期日(2017年8月8日)の報告
 
弁護団長 井 戸 謙 一 
 
1 今回は、子どもたちの夏休み中であった上、福島に帰省しておられる避難者の方々もおられたため、17名(大人10名、子ども7名)もの原告親子が原告席に並びました。法廷に強いインパクトを与えたと思います。子どもたちは、書記官室に署名を届ける役割も果たしてくれました。
 
2 原告側は、4通の準備書面(3639)を提出しました。その概要は、次のとおりです。
 
(1) 準備書面36
 
スピーディの情報隠ぺい問題についての補充主張を内容とするもの、とりわけ、スピーディ情報が伝達されなかった原因の一つとしてオフサイトセンターが機能しなかったことがあるが、機能しなかった理由は、エアフィルターの設置を怠った国の杜撰な対応にあること等
 
(2) 準備書面37
 
ICRPLNTモデル(直線・しきい値なしモデル、低線量の被ばくであっても、その線量に応じた健康被害のリスクがあるという考え方)を採用しているのは、可能な限りの科学的検討をした上、その考え方が科学的に最も妥当であると判断したからであり、国がこれを軽視するのは誤りであること等
 
(3) 準備書面38
 
① 科学的に最も妥当だと国に原子力緊急事態宣言の具体的内容の説明を求める必要があること
 
②本件訴訟は、裁判所に対して、低線量被ばくの健康リスク問題についての科学的判断を求めているのではなく、低線量被ばくの健康リスクについての様々な研究結果とそれを踏まえて構築されてきた日本の法的規制(一般公衆の被ばく限度を年1ミリシーベルトとしていること、放射線管理区域の規制等)を踏まえて、その規制をはるかに超える被ばく環境で子どもたちに対する教育活動を実施することが許容されるのかという法的判断を求めているものであること
 
③ 公立小中学校を設置、運営している地方自治体には、義務教育を実施することによって子どもたちの健康を害することのないように配慮する義務があり、子どもたちには、地方自治体に対し、児童生徒の安全を護るために必要な措置をとることを求める権利があること
 
 (4) 準備書面39
 
近年世界で公表されている低線量被ばくについての疫学調査結果が信頼に値するものであり、国の批判は的外れであること等
 
3 被告国は、原子力緊急事態宣言の内容について明らかにすることを拒否しましたが、裁判所は、これを明らかにするよう国に強く求めました。また、福島県は、原告側が、県民健康調査で経過観察とされた後に甲状腺ガンが発見された子供の数を明らかにするように求めたのに対し、「その数を把握していない」として、これを拒否しました。我々は、この問題は、更に追求する所存です。
 
4 裁判所は、子ども人権裁判(行政訴訟)について、ほぼ議論が煮詰まったとして、次回には争点項目案を示すと述べました。親子裁判(国賠訴訟)については、あと2~3回、主張のやり取りが必要だと思われます。
 
5 議論は、中盤から終盤に差し掛かりつつあります。この裁判は、国や自治体の低線量被ばく対策の是非を正面から問う裁判です。引き続き、ご支援をお願いいたします。
 
以上