子ども脱被ばく裁判を支える会・東日本

放射能安全神話で偽りの復興をする福島県で放射能被ばくを訴える原告さんを支える会です。ストロンチウム90で太平洋産魚介類は汚染されてます、食べない方が良いと思います!

支える会・東日本の代表が変わります。

皆さま。

支える会・東日本の代表でした稲井邦利は、川内原発廃炉運動に参加します。

7月の鹿児島県知事選挙で脱原発候補を応援、来年11月薩摩川内市議選挙応援の為、本年3月中に、住民票を薩摩川内市へ移動します。

支える会・東日本の代表が鹿児島県の住民では、組織上問題が有ります。

そこで、代表と事務局長を入れ替えました。

代表、黒岩康。

事務局長、稲井邦利に変更致しました。

また会計年度は4月1日~翌年3月31日でしたが、

支える会・東日本の設立は、2015年8月31日ですから、

9月1日~翌年8月31日に変更致しました。

会員の皆さま、今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。

事務局 稲井

 

皆さま。

 大変遅くなり、申し訳ございません。

会見では弁護団の裁判用語が多くて、我々支援者には解りずらい会見でした、

そこで、当会の黒岩が弁護団に質問をして、解りやすくしたつもりです。

支える会。東日本の第三回口頭弁論:傍聴記です。

 

 既報の通り(〔bimbo:0188〕ブログを更新しました。12月1日第三回口頭弁論の動画:2015/12/03・7:37)、12月01日15:00より「福島地方裁判所」で「子ども脱被ばく裁判」第三回口頭弁論が行なわれた。その大要については、各関係者ブログに動画を含め、それぞれの記事が掲載されているので当「支える会・東日本」では、多くの方々が視聴なさったと思われる動画2本、及び法廷での実見(撮影禁止の為、映像はない)を踏まえ、報告を書き、ブログ映像の補完をしたいと思う。とりわけ本法廷でもっとも緊迫した「子ども人権裁判」の”門前払い”を食い止めた経緯─その辺りに焦点を絞って。

 

  • 「進行協議」から法廷(口頭弁論)へ

 A. 進行協議

 (註─本訴訟のような多数の訴訟では、予め裁判官・原告&被告弁護士:三者による打合わせのような、形式の協議の場が設けられるらしい。裁判をスムーズに運営させる制度か)。

 今回、先ず初めに注目されたのが02:00~03:00の時間帯に行なわれた「進行協議」。13:00過ぎの出発式で井戸弁護士による「弁護団挨拶」の中で、これははじめて語られ、内容は16:30以降の「記者会見」及び「意見交換会」の席上で明らかになった。井戸弁護士によれば、それは、裁判長による「子ども人権裁判」の本日での終決(却下)の意思表示が露骨に示されるなかで行なわれたという。被告側からの新たな動き(反論書面の提出など)はなく、今回原告側が提出した測定結果・訴状(追加)に関し、裁判長は書類でなくとも良い、口頭で陳述せよ!と迫った由。これは何を意味するか。文書で提出すれば、それは次回にその反論書類の提出が要求され、次回が約束されることになる。ところが口頭でということになれば、それはその場で結審!となる危険性を孕む。裁判長の腹一つ!これだけは阻止せねば!と直感したという。これは裁判長による”結審誘導”であったのか。従ってこれには乗れない!ということで裁判長には言わせるだけ言わせておいて、皆さんの待つ03:00以降の「口頭弁論」にまで論述を保留したという(そこでもし仮に反論などしてしまうと、肝心の本裁判での迫力が著しく欠けるという理由で)。ということで、そこでの弁論はせず、時が過ぎるのを待ったとの由(内容については、UPLAN「動画」(裁判所前リレートーク・記者会見・意見交換)33~35分(周辺):参照。尚、以下UPLAN「動画」については「動画」と略す)。

 

 B. 口頭弁論

 (註─「第一回」は傍聴者が多く、裁判に最も近くにある方々=福島からの参加者を優先、傍聴席に入って貰った為、わたしども”東京”からの参加者の多くは傍聴席に入ることができなかった。傍聴席は、約40席程度。それでも”福島地裁”では最も大きな部屋での審議だという)。

 前回の「第二回口頭弁論」とは、その当初から様相が一変していた。前回は、裁判長を間に原告側・被告側両弁護士から提出された書類(訴状・記録・それに対する反論など)の確認が行なわれた程度。互いに双方の書類(提出No.で)を間違いなく受け取っていることを裁判長の読み上げるNo.で確認するという形式的手続き。だから、それを見聞しているわたしなどは、今回も又前回同様のやり取り→それで閉廷!と半ばタカを括っていた。

 ところが、

 

  井戸弁護士による追加書面:地図の提出

 前述の「進行協議」で既に弁論の準備が整っていたか?開廷と同時に間髪をおかず井戸弁護士による今回の弁論のポイントの一つ─「安全な場所(での教育)」を具体的に示す地図の追加申請の説明が始まった(内容については、「動画」33~35分辺:参照。地図に関しては、同(進捗状況・出発式)1時間38~44分付近:参照)。続いて崔弁護士による「準備書面」(確認訴訟から給付訴訟への変更の説明か?)の弁論があり、ここまで約20分ほどが経過したか。これに対し、被告側代理人として川俣町の依頼を受けた弁護士が「場所の特定に具体性がない。従って却下!」(が順当)の声を裁判長に懸けたのだったか(メモにはそう書いてあるが、聞き違えもある?)。これを受け、裁判長のもっと具体的資料(地図)の提出要求があったのだったか?(声が小さくクグモリ聞き取りづらい)。後に「記者会見」の席、井戸弁護士による説明がなされて明らかになるのだが、その直後に光前弁護士による井戸・崔両弁護士とは全く異なった論告が始まったような気がする。

 

 光前弁護士の論述

 (註─今回の口頭弁論で話の流れを変えるハイライト的陳述であったのだが、これは弁護団として準備していたものではなく、裁判長の態度・発言などから判断した光前弁護士の機転によるもので、次回までに弁護団として統一見解を準備する必要が迫られている。但し、この論述がなかったら”却下!”の一言、「子ども人権裁判」は終結していたかもしれない。それほど今回の弁論は、瀬戸際にあったことも確か。「記者会見」の冒頭”まとめ”で井戸弁護士が、”なす債務”・”与える債務”の観点を弁論に持ち込んだ光前弁護士の機転を讃えているのも、この理由から)。

 それは余りに唐突に始まった。その論述のキッカケがわたしのような者にはよく把握出来ていない。裁判長が「却下!」に傾くなんらかの発言をしたのだったか。その瞬間を捉え、光前弁護士の発言が始まったのか。明らかにそれまでの井戸弁護士が行なっていた陳述とは違う内容がそこから語り出されたように思える。但し、それを明快に説明することができない。何故か?一つはわたしたちが法廷に不慣れであること(当たり前である。裁判所に親しんでいる人間がいる方がおかしい。誰も好き好んで裁判を受けるなどありえないからである。今裁判がそうであるように否応なく追い込まれ、原告となり裁判に挑んでいるのだから)。そしてもう一つはそこで使われている”法曹界言語”がわたしたちが使う日常言語とはほとんど無縁であり、法律的知識がないかぎりそれを理解することができないこと─この不慣れと言語障壁による二重の障害がわたしたちを著しい混乱に陥れる。光前弁護士は何を語ろうとしたのか?正直に言って何が語られていたのか全く理解出来ていない。それは「記者会見」・「意見交換」の席での”光前弁護士の発言”でもほぼ同じ(「動画」(記者会見:36~38分周辺の井戸弁護士による説明、及び43~47分の光前弁護士の裁判長が何を考えているかを推理した解説と説明。確認訴訟から給付訴訟に切り替えた後の裁判長の思考の変化→”与える債務”から”なす債務”へ)─おそらくこれについては、その場に居合わせたほとんどの人が(傍聴人及び被告席の役人も含めて)理解不可能だったろう。光前弁護士の発言に〈安全な場所に関しては書面で明らかにしてあり、それをどうするかは行政(各市町村の担当者)が考えること〉という主張がなされているが(同「動画」44分付近)、おそらくこの考えに即してこの陳述は始められたと思えるが、とは言え、それがそれまでの井戸弁護士らの陳述内容とどう繋がっていたか。ない頭で類推するに、光前弁護士は、咄嗟の判断で”教育の場”の提供には能動的債務を負う学校関係者と受動的債務者である”子どもたち”がおり、学校教育者には能動的債務=安全な環境を提供する責任があり、子どもたちにはその安全を享受できる権利がある(それの逆もありうるのか?)、とでも主張したかったのか。この辺りの事については正直言って何も分からない。今直ぐにでも光前弁護士に尋ね、明快にしたいのだが、ここでは敢えてこの不可解さを不可解のまま投げ出しておく。何故なら、井戸弁護士が”まとめ”(「動画」記者会見に同じ)でも表明しているようにこの陳述については、次回までに弁護団として統一見解を纏めなければならないからである。それに先立ってこの場でそれを書いてしまうなど出来るはずもないからである。裁判は現在進行形である。弁護団がそれをどういう形で次回纏めるか。それを希望に2月25日を待つことしよう。少なくともこの光前弁護士陳述によって、第三回での”門前払い”は回避することが出来たのだから。

 そしてこのことが、図らずも被告席に詰め掛けた国・県を初めとする被告(総勢40名ほどか)の無言の圧力に応え、いかに理由を見つけ「却下!」の判断を下すかに右往左往する裁判官の思念とそれを阻止せんとする弁護団の思弁がぶつかり合う緊迫した場面を演出した(そうした緊張した構図を浮かび上がらせた)、といっておこう。

 

  • 原告:お二人による意見陳述

 今回も、第一回・第二回に続き、原告になったお母さん、お父さんによる原告とならざるを得なかった2011年03月11日以降の生活のありようを述べる「陳述書」が読み上げられ、放射能汚染による生活苦の現状が報告された。その全文については、これまで通り「子ども脱被ばく裁判の会」発行の会報「道しるべ」3号に掲載される予定。それをお待ち頂きたいと思う。

 

  • 傍聴の感想

 第一回口頭弁論後から弁護団によって「却下される怖れがある!」が叫ばれてきた「子ども人権裁判」。その如実な現場がここに現出した。その意味でその現場に立ち会えたことはなによりの収穫。何を理由に「却下!」をするのか?要は「訴状」に書かれた瑣末な内容をほじくり返し、裁判の入り口(門前)で裁判そのものを成立させないとする国・県、そして市町村。その拒否の姿が今回ハッキリとした─要は裁判をやらせない!ということ。ここまでの公判はその意思表示だったか。そこに垣間見えるものは、訴えを起した原告の人々(福島に住む親子さん)、放射被害を避けいち早く自主避難したご家族など、塗炭の苦しみを生きた福島の方々のこの間の”生”を全く理解しようともしない行政官たちの非人間的で、無慈悲な姿である。この国の行政官は、なぜ斯くも卑劣でありうるのか。裁判長とのやり取りの一端を見ただけでも、現在この国で行い行なわれようとしていることの何かが幻視できる。司法は一体何をやっているのだ。まともな弁論もせずその”トバ口”で「訴状」に言い掛りを付け、裁判それ自体をなきものとしようとしていることは明らかだろう。こうした愚行が許されてあっていいのだろうか。   以上  (文責:Y.K.)

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弁護団の第三回口頭弁論期日報告です。

訴えの追加的変更申立書、準備書面(6)・(7)

 
12月1日の第3回口頭弁論に先立ち提出した書面です。

訴えの追加的変更申立書

原告準備書面(6)

原告準備書面(7)

 裁判記録には,これまでの記録を載せています。
 
 

第3回口頭弁論期日報告

 
第3回口頭弁論期日報告

弁護団長   井 戸 謙 一
 
 12月1日の第3回口頭弁論期日の報告をします。この日までに寄せられた署名9705筆(累計で1万7459筆)を裁判所に提出した後、期日が始まりました。
 
 原告側は、事前に、①訴えの追加的変更申立書【子ども人権裁判について、従前の確認請求(危険とはいえない地域で教育を受ける権利があることの確認を求める請求)に給付請求(危険とはいえない地域で教育を実施することを求める請求)を付け加えるとともに、「危険とはいえない地域」を福島第一原発事故直後の土壌汚染濃度から特定したもの】、②準備書面(6)(低線量被ばくの危険を述べたもの)、③準備書面(7)(小児甲状腺ガンの増加問題を述べたもの)を提出しました。また、子どもには安全な環境で教育を受ける権利があることについて、同志社大学の横田光平教授の意見書を提出しました。
 
 他方、被告国、被告県は、親子裁判について準備書面を提出しました。被告国は、原告側の主張に難癖をつけて、国の積極的主張をするのをまた回避しました。被告県は、基本的な主張をしました。それは、「県には、放射線量の情報を県民に提供する義務はない」、「国が安定ヨウ素剤を服用させる必要はないと判断している中で、県が県民に独自に服用を指示する理由はなかった」、「学校を再開したのは市町村教育委員会が決めたことで、県は関知しない」「山下俊一アドバイザーは放射能の危険性を科学的に説明したのであって、言葉尻をとらえて非難するのは相当でない」等と開き直るものでした。

 裁判所は、子ども人権裁判について、審理を終えて終結しようとしました。裁判所が子ども人権裁判を門前払いしようとしていることがはっきりしましたので、原告弁護団は、裁判所に対し、追加した給付請求について被告の意見を文書で求め、原告側に反論の機会を与えるべきこと、裁判所が、子ども人権裁判が訴訟要件を欠いていると考えているのであれば、それを指摘して、原告側に反論の機会を与えるべきこと等を強く迫りました。その結果、裁判所は、終結を断念し、原告側に次回までに反論の機会を与えることになりました。

 確かにこの裁判は前例がありません。前例のない裁判が起こったのは、前例のない人権侵害が起こったからです。それを裁く司法には、前例のない判断が求められます。弁護団は、そのことを次回期日までに強く主張して、裁判所の翻意を求めます。市民の皆さまも、葉書や署名の形で、裁判所に対し、是非意見をお寄せいただきたいと思います。
以上

福島安全宣言CM「心の除染」編

今夜の、フクシマを忘れるな!さよなら原発講演会で、崎山比早子さんが福島安全宣言CMを知っている人と言われたら、僅かな人しか手を上げませんでした。そこで以前MLで流したと思いますが、ブログにアップしました。

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12月1日第三回口頭弁論の動画

皆さま。

ユープラン 三輪祐児さんの

12月1日第三回口頭弁論の動画を転送致します。



20151201 UPLAN【交流集会・進捗確認・出発式】子ども脱被ばく裁判第3回口頭弁論
https://www.youtube.com/watch?v=b85ElDmBwkA



20151201 UPLAN【裁判前リレートーク・記者会見・意見交換会】子ども脱被ばく裁判
第3回口頭弁論
https://www.youtube.com/watch?v=RthWv6YzgZA

配信いたしました。
なお、メディアからの発言ですが、
毎日放送、平野氏ともにNGということでしたので
カットしました。


福島原発告訴団 からのお知らせ

 
 

 

 告訴人・支援者のみなさま
 
◆東京第一検察審査会激励行動◆
東電と旧経産省保安院津波対策担当者計5名について、東京第一検察審査会に申立てをしています。この申立てについても起訴相当の議決をしてくださるよう激励行動を行います。
今年最後の検審激励行動です。
起訴相当議決を求めて、声を上げましょう!
12月10日(木)
12:00~13:00 検審激励行動 東京地裁

*今回は院内集会はありません。
*福島発着のバスはありません。
 
福島地検前行動&県内集会◆
告訴団が2013年に、法人としての東京電力東電役員・元役員32名を公害罪で福島県警に告発した汚染水放出事件が、今年10月に福島地検書類送検されました。
福島地検が起訴することを求めます!
12月17日(木)
11:00~ 福島市 福島中央郵便局前の森合町緑地に集合
11:30~ 福島地検に上申書提出
13:00~ 集会 福島市市民会館5階 501室 参加無料

甫守一樹弁護士による汚染水放出事件上申書の解説、刑事裁判の支援について等
14:00~ 終了予定
 

子ども脱被ばく裁判・第3回口頭弁論のご案内

福島の武藤恵さんからの紹介です。

 

子ども脱被ばく裁判の第3回口頭弁論が、12月1日(火曜日)15時から、福島地方裁判所福島市)で開かれます。 

 去る6月23日の第1回口頭弁論では、子ども人権裁判の被告側(福島県と県内8市町)は、訴訟要件を充たさないとして「門前払い(却下)」を求め、親子裁判の被告側(国・福島県)は、全面的に争う姿勢を見せました。 

 福島地方裁判所は、子ども人権裁判の訴訟要件の有無について、早ければ年内にも中間判決を示す可能性があるとされ、仮に、却下となると、子ども人権裁判はその時点で終結し、原告の訴えは退けられてしまいます。 

 そこで、当会では、公正な審理・判決を求めるため、第1次「署名・応援ハガキ全国運動」を展開し、第3回口頭弁論期日に、これら署名とハガキを福島地方裁判所に提出します。 

 このように、子ども脱被ばく裁判は重大な局面に差しかかっています。みなさまにおかれましては、ご多忙とは存じますが、下記のプログラムに、ご参加・ご支援いただきたく、宜しくお願い申し上げます。 

      子ども脱被ばく裁判の会共同代表 水戸喜世子 片岡輝

 

◆ 当日のプログラム ◆
1 期日
 12月1日(火曜日)

2 開催場所
 福島市民会館
  福島市霞町1番52号 電話番号:024-535-0111
 福島地方裁判所
  福島市花園町5-38  電話番号:024-534-2156

3 福島市民会館
 10:20 交流会
 12:00 弁護団による進捗確認・昼食
 12:55 出発

4 福島地方裁判所
 13:30 裁判所前アクション・リレートーク
 13:45 署名、応援ハガキ提出
 14:30 傍聴券抽選(予定)
 15:00 開廷

5 福島市民会館
 16:30 記者会見
 17:05 意見交換会
 18:00 終了
◆ お問い合わせ先(子ども脱被ばく裁判・事務局)◆
  電話番号:080-5220-4979
  メールアドレス:kodomo2015-info@oregano.ocn.ne.jp

支える会・東日本 会員募集(チラシ版)

福島地裁「子ども脱被ばく裁判」を貴方も

1000円 年会費

★原告を支えます会員募集中!

 

子ども脱被ばく裁判を支える会・東日本 ★支えます会員申込書!

お名前

住所 〒

電話

メールアドレス

(本会のMLに登録します、メールアドレスのある方は記入をお願い致します)

年会費 郵便振替口座 00240-2-137192 子ども脱被ばく裁判を支える会・東日本

★ 会員の年会費1000円は、子ども脱被ばく裁判の原告口座へ送り、本会は領収書を発行致しません。

☆連絡先 〒279-0041 千葉県浦安市堀江6-11-13シルク指田マンション103

稲 井 邦 利 電話090-3699-3992 FAX 047-727-3771

メールアドレスtatujininai@gmail.com

子ども脱被ばく裁判を支える会・東日本 会員募集

子ども脱被ばく裁判を支える会・東日本 

★支えます! 会員募集中★ 

★支えます!会員は、次の中から出来る事をします。 

1 福島地裁での、子ども脱被ばく裁判の傍聴に参加致します。 

2 裁判の進行を見守り、その内容を、知人、友人、家族にひろめます。 

3 裁判を支持し、東日本で原告になられた方々に、誠意と年会費を送って支援を致します。  

4 知人,友人に、子ども脱被ばく裁判を支える会・東日本の、会員勧誘を致します。 

5 長期にわたる低線量被ばく、内部被ばくの危険性を学び、東日本に住む子どもの被ばく被害を、最低限にとどめるよう活動を致します。 

 

福島第一原発事故の汚染水で被ばくしている魚介類を、日本政府はセシウムしか計っていません セシウムの300倍も毒性が強いと言われるストロンチウム90は、福島第一原発事故の汚染水では 現在、太平洋にセシウムの3倍流出しています(ストロンチウム90とは、どんな物質なのか? 

福島第一原発事故を研究するタイ国立大学講師小川進博士の解説→ストロンチウム90は原子炉内でしか生まれない人工放射性物質です、この物質が何より怖いのは、ほかの放射性物質よりも格段に毒性が強いこと、セシウム137やヨウ素と比べて放射能が及ぶ範囲は狭いですが、エネルギー量がケタ違いに多く危険性はセシウムの300倍とも言われて、人体に入ると骨に蓄積し内部被ばくによって骨髄腫や造血機能障害などの難病を高い確率で発症させかねない物質です)ですから、私たちの、孫、子どもに太平洋産の魚貝類を、食べさせない方が良いと思います。 

 

☆ 日本政府は、福島第一原発事故放射能被ばくを隠蔽、東日本住民に由々しき事態を招いています 

☆ 本会は、この裁判で日本国憲法 第17条・公務員の不法行為により、第13条・生命、自由及び 

幸福追求をする国民の権利が犯されていることを告知して、東日本各地に本会の連絡所を募ります。 

☆ 本会は、如何なる政治・宗教団体に属さず、運営費は基本的に役員の自己負担としますが、事務経費に関しては原告事務局(会計)と相談の上、原告口座からの出費を申し受ける場合も有ります。 

☆ 本会は、基本的にカンパを募りません。 

カンパは「子ども脱被ばく裁判の会」原告口座へ送ってください。

郵便振替口座 02230-6-138810   

☆ 会員同士の活動、会計報告や会員同士の意見交換、親睦で毎年1回、有料で総会を開催致します。 

 

子ども脱被ばく裁判を支える会・東日本 

★支えます!会員申込書

お名前              

裁判を周知拡散するチラシのご希望枚数(   )を記入して下さい 

申込み日  年  月  日 

住所  〒 

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メールアドレス (本会のMLに登録します、ある方は記入をお願い致します)

 

★ 年会費 

郵便振替口座 当座00240-2-137192

子ども脱被ばく裁判を支える会・東日本  

 

★ 会員の年会費1000円は、子ども脱被ばく裁判の原告口座へ送り、本会は、領収書を発行致しません 

 

☆連絡先 

〒279-0041  千葉県浦安市堀江6-11-13シルク指田マンション103    

稲 井 邦 利  

電話090-3699-3992   

FAX 047-727-3771

メールアドレスtatujininai@gmail.com   

子ども脱被ばく裁判を支える会・東日本 規約

子ども脱被ばく裁判を支える会・東日本 規約 

第1条 (名称) 

本会の名称を    子ども脱被ばく裁判を支える会・東日本 と称す。 

第2条(事務所)  

本会の事務所を、事務局宅に置く。 

〒279-0041 千葉県浦安市堀江6丁目11番地13号シルク指田マンション103 

第3条 (入会資格) 

本会は、原則として、拝金主義ではなく、心根が清く清々しく東日本国内に在住、在勤する者を以て組織する。 

第4条(目的及び事業) 

本会は、福島第一原発事故により放射能汚染された地域の、子どもの放射能被ばくを通して、 

福島地裁での「子ども脱被ばく裁判」の告知拡散と原告を支援して、会員相互の親睦と日本人の 健康向上を、特に子どもの放射能被ばくによる、健康被害を未然に防ぐことを目的とし、 この裁判の告知拡散と原告への支援、誠意を届ける事を最優先とする。 

第5条 (役員) 

1 本会運営のために、次の役員を置く。役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。 

 また、役員の3分の2以上の承認があれば、役員は変更できる。 

代 表    1名   黒岩 康(元ふくしま集団疎開裁判の会 会員) 

事務局長 1名 稲井邦利(子どもを守ろう水曜文科省の会 共同主催者)  

会 計    1名   富山洋子(浦安の未来を考える会 代表) 

監 事    2名  松木弥栄子(元ふくしま集団疎開裁判の会 会員) 

2名   酒井恭子(子ども脱被ばく裁判・支える会ふくしま 会員) 

2 各役員の職務は次のとおりとする。 

代表は、本会を代表して会を総括し、会議を招集し議長を決める。 

事務局長は、代表を補佐し、代表事故ある時はこれを代行する。 

会計は、本会の会計を掌握する。 

監事は、本会の会計を監査する。 

第6条 (会議) 

本会の会議は、年1回開かれる総会と、前記の役員による役員会とする。 

第7条 (定足数) 

本会の会議は、それぞれの定数の過半数の出席で成立する。 

第8条 (運営) 

本会は一般からのカンパは募らず、運営は役員の自己負担とし、会員からの1人年1000円会費は、子ども脱被ばく裁判の原告へ、全額送金とする。但し、会員からのカンパはその限りではない。 

また、原告にカンパをした人は、本会に会費を払わなくても、入会希望であれば会員になれる。 

第9条 (会計年度) 

本会の会計年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。 

第10条(変更) 

この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認があれば変更できる。 

第11条(設立)この会は、平成27年 8月31日に設立した事を証明する。 

付則 この会則は、平成27年 8月 31日から施行する。